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  申告分離課税について2002/12/8 0:22
年間の株取引で、1年以上保有した株の売却(数種類)により、プラスの売却益が50万円、マイナスの売却益が30万円、また保有1年未満の株の売却で20万円の利益が出たような場合、1年以上保有株の売却益に対する100万円の特別控除を、プラス50万円の部分に適用し、1年以上保有した株のマイナス30万円と1年未満保有株のプラス20万を足してマイナス10万円として、確定申告することは可能でしょうか。
 それとも、保有1年以上と以下で別々に計算し、1年以上保有株の売却益20万円(特別控除適用)と、1年以下の保有株に対する売却益20万円として確定申告しなければならないのでしょうか。あるいは保有期間1年以上と以下の株の取引を行っている場合には、すべて足し合わせてプラス40万円として、1年以上保有株の売却益の100万円特別控除は使えないのでしょうか。

  回答者: 2002/12/12 9:57
  区分が必要です。
まず、その年中の「長期所有(所有期間1年超)株式の所得」を通算してください。
ご質問の場合、50万円ー30万円=20万円が「長期所有株式の所得」になります。
特別控除100万円はこの所得から控除されます。
結果的に短期所有の株式の所得20万円が課税対象になります。


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