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  医療費控除の還付申告について教えてください。2001/1/26
私は、3年前にマンションを購入し、現在、住宅取得特別控除を受けています。その為か会社から配布される源泉徴収票の源泉徴収額の欄には金額が記載されていません。昨年、子供が産まれた事や自分を含めた家族の医療費がかさみ、出産一時金等を差し引いても支払った医療費は、20万円を超えています。この場合、医療費の還付申告は出きるのでしょうか?

  回答者: 2001/1/29
住宅借入金等特別控除を受けている方は、年税額が0になる場合も珍しくありません。
さて、年税額が0のときに更に医療費控除等による、還付は受けられるのでしょうか?
答えはNOです。医療費控除はその控除額を所得から控除します。
今回のケースの場合、医療費を先に控除し、課税所得額を減らしたとしても、
最終的な税額は変わりません。(0円ですから)

しかし、あきらめる必要はありません。
医療費控除は、本人だけが対象ではありません。奥さんや子供も対象になります。
そこで、例えば奥様が働いている場合、奥様の所得から医療費を控除すればよいのです。
ご主人の税額は変わりませんが、奥様の税額はかなり節税できるはずです。
医療費控除は世帯主しか控除できないと決まっているわけではないのです。


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