住宅借入金等特別控除を受けている方は、年税額が0になる場合も珍しくありません。 さて、年税額が0のときに更に医療費控除等による、還付は受けられるのでしょうか? 答えはNOです。医療費控除はその控除額を所得から控除します。 今回のケースの場合、医療費を先に控除し、課税所得額を減らしたとしても、 最終的な税額は変わりません。(0円ですから)
しかし、あきらめる必要はありません。 医療費控除は、本人だけが対象ではありません。奥さんや子供も対象になります。 そこで、例えば奥様が働いている場合、奥様の所得から医療費を控除すればよいのです。 ご主人の税額は変わりませんが、奥様の税額はかなり節税できるはずです。 医療費控除は世帯主しか控除できないと決まっているわけではないのです。
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