原則論で言いますと、残念ながら所得として申告しなければなりません。
経理処理には、発生主義と現金主義の2つの考え方があります。
原則は発生主義で、経費、売上共に発生した時点で、確定したと考えます。 例えば請求書の発行や注文書発行の時点で、権利確定とみなされます。 よって、今回の場合も現金入金はいまだなされてませんが、売上(収入)は 確定しており、債権も確定しています。 (取引先から見た場合、債務が確定しており支払調書も税務署に提出しているはずです。)
一方、現金主義は入出金の事実を持って、経費、売上確定とみなします。 すなわち、今回の場合ですと入金されない限りは売上とはみなしません。 個人事業の場合、経理処理も簡易な現金主義をおすすめします。 ※現金主義を適用する為には、青色申告者であり、且つ届出を行う必要があります。
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