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  私はSOHOでオペレーター業務をしております。2001/1/31
先日、得意先より支払調書が送られてきました。そこには平成12年度の支払金額と源泉徴収税額が記載されておりましたが、私はまだそこの得意先からお金を支払ってもらっていません。その得意先とは去年の10月頃から取引をはじめたのですが、入金が遅れているので、この支払調書が来るまで源泉されることも知らなかったのですが、まだお金をもらっていないのに12年度の所得として確定申告するのでしょうか?確定申告する場合(白色です)、その年にお金が入った金額で計算したらいいのか、又は、

  回答者: 2001/2/5
原則論で言いますと、残念ながら所得として申告しなければなりません。

経理処理には、発生主義と現金主義の2つの考え方があります。

原則は発生主義で、経費、売上共に発生した時点で、確定したと考えます。
例えば請求書の発行や注文書発行の時点で、権利確定とみなされます。
よって、今回の場合も現金入金はいまだなされてませんが、売上(収入)は
確定しており、債権も確定しています。
(取引先から見た場合、債務が確定しており支払調書も税務署に提出しているはずです。)

一方、現金主義は入出金の事実を持って、経費、売上確定とみなします。
すなわち、今回の場合ですと入金されない限りは売上とはみなしません。
個人事業の場合、経理処理も簡易な現金主義をおすすめします。
※現金主義を適用する為には、青色申告者であり、且つ届出を行う必要があります。


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