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| 一昨年新築マンションを京都にて購入しましたが、昨年11月に東京転勤となり妻と2人転勤先に引っ越しました。妻は今年1月から東京でアルバイトを行っています。この時、住宅控除は適用されなくなってしまうのでしょうか。住民票は11月に東京に移しています。
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回答者: | 2003/1/17 22:42 | 住宅取得(借入金)等特別控除は適用されません。 |
| いわゆる住宅取得控除は、自己の居住する住宅について適用される規定なので、転勤等により引越した場合には適用が受けられなくなります。ただし、単身赴任の場合のように引き続き、同一生計の親族が住む場合には、受けられる場合もあります。 また、今までの法律では、一度引越してしまうともう2度とこの規定が受けられなかったのですが、今回の改正により、また再び居住して控除期間が残っている場合には控除が受けられるようになるようです。
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