青色申告を行っていれば、青色申告特別控除が利用できます。これは、収入からアパートの規模や帳簿の作成状況により10万円、45万円、55万円の特別控除が認められます。青色申告をやめた場合、この控除がないので、不動産所得がその分増加するので、その増加した分の税金が増える可能性はあります。 しかし、保険料控除や医療費控除や扶養控除等の各種控除の金額が、不動産の所得より多いのであれば、白色申告でも税金が発生しない可能性もあります。 申告内容を検討しないと正確な回答をすることはできませんが、青色申告には各種の特典がありますので、税金だけを考えば、青色申告のうほうが得であると思います。 青色申告では、青色決算書を作成する段階で、確かに多少、白色申告よりは記載内容が多く複雑となりますが、所得が発生している限り、白色でも申告が必要なので、青色申告を止めても極端に手間が減少する訳ではありません。 お年を召した方にとって、日々の帳簿の記載や毎年の集計は、かなり大変なことなので、誰か他の方に依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。
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