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  配偶者控除について2001/2/1
毎年父が家賃収入の確定申告をしていましたが、昨年、私の扶養に父は扶養に入れられず(年間収入-144万円)母のみを扶養にしました。今回の父の確定申告では、配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?

  回答者: 2001/2/5
できません。
母であれ、妻であれ、扶養控除と配偶者控除、配偶者特別控除の
両方を適用することはできません。実際に養っているのは誰かにより、扶養か配偶者かが決まってきます。

※実際の申告にあっては、よく検討する必要があります。
控除額のみで判断した場合、扶養控除よりも配偶者控除、配偶者特別控除の
合計の方が控除額は多い為、配偶者とした方が有利です。
但し、貴方と父の所得にもよります。
万が一、貴方の所得が2000万円程度に対し、父の所得が200万円ほどだった場合
貴方の扶養にした方が結果として、節税になります。
控除額は減りますが、高額所得により高い税率が課される為です。


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