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| 毎年父が家賃収入の確定申告をしていましたが、昨年、私の扶養に父は扶養に入れられず(年間収入-144万円)母のみを扶養にしました。今回の父の確定申告では、配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?
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| できません。 母であれ、妻であれ、扶養控除と配偶者控除、配偶者特別控除の 両方を適用することはできません。実際に養っているのは誰かにより、扶養か配偶者かが決まってきます。
※実際の申告にあっては、よく検討する必要があります。 控除額のみで判断した場合、扶養控除よりも配偶者控除、配偶者特別控除の 合計の方が控除額は多い為、配偶者とした方が有利です。 但し、貴方と父の所得にもよります。 万が一、貴方の所得が2000万円程度に対し、父の所得が200万円ほどだった場合 貴方の扶養にした方が結果として、節税になります。 控除額は減りますが、高額所得により高い税率が課される為です。
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