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| 昨年育児休暇で年収が少なかった為(100万以下)年末調整で保険料と住宅借入金の控除が受けられませんでした。これは確定申告で受けられますか?
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回答者: | 2003/1/26 19:34 | 残念ながら受けられません。 |
| 昨年は、年収が100万円以下ということで所得税がかかりませんので保険料及び住宅取得特別控除は受けることが出来ません。よって年末調整で保険料控除とか住宅取得特別控除を控除し忘れたということではないため、確定申告も必要ありません(受けられません)。 ただ、ご主人の方で配偶者控除及び配偶者特別控除を年末調整できちんとされているか確認され、間違っているようでしたら今月中に年末調整の訂正をご主人の勤務先でして頂くか、3月15日までにご主人が確定申告すれば税金が還付されることもありますので一度その点はご確認 下さい。
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