自動車とパソコンの購入についてですが、まず問題となるのはその購入目的 及び用途です。100%事業用であれば問題ありませんが、例えば、週末の お出かけに車を使用していたり、自宅でのゲームや個人的なメールのやり取りが 目的で購入となった場合、事業用には該当しません。
事業目的と個人用との両方に使用している場合、按分が必要になります。 その按分割合は実際の使用頻度により、ご自分で判断するしかありません。 例えば、使用頻度が事業用が80%、個人用が20%の場合、 申告書に記載する自動車の金額は280万円(350*0.8)となります。 ※日々のガソリン代等も按分が必要です。 5千円のガソリン代を払った場合、経費となるのは4千円(5千*0.8)です。
(注)この経理処理についての青色、白色の違いはありません。
ここでは、完全に事業用という前提で説明をします。 まず、車についてですが、当ケースの場合1年で経費とはできません。 350万円という金額から、減価償却資産となります。
又、パソコンに関してもその購入価格により、経費か資産かの判断をします。
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