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  私は主人と2人で 飲食業を営んでいるものです。2001/2/3
昨年平成12年に車を購入しました。仕入れとお店に行くのに利用しているのですが、今回の確定申告に経費として いれることができますか?金額は350万円くらいの車です。私は白色申告をしています。昨年パソコンも購入したのですが、やはり青色申告ではないので 経費としてはみとめられないのでしょうか?もし車を経費として みれるなら 確定申告用紙にはどのように書いたらよいのでしょうか・・・いくつも質問して申し訳ありませんが・・誰に聞いたらよいのかわからずここにたどりつきました

  回答者: 2001/2/5
自動車とパソコンの購入についてですが、まず問題となるのはその購入目的
及び用途です。100%事業用であれば問題ありませんが、例えば、週末の
お出かけに車を使用していたり、自宅でのゲームや個人的なメールのやり取りが
目的で購入となった場合、事業用には該当しません。

事業目的と個人用との両方に使用している場合、按分が必要になります。
その按分割合は実際の使用頻度により、ご自分で判断するしかありません。
例えば、使用頻度が事業用が80%、個人用が20%の場合、
申告書に記載する自動車の金額は280万円(350*0.8)となります。
※日々のガソリン代等も按分が必要です。
5千円のガソリン代を払った場合、経費となるのは4千円(5千*0.8)です。

(注)この経理処理についての青色、白色の違いはありません。

ここでは、完全に事業用という前提で説明をします。
まず、車についてですが、当ケースの場合1年で経費とはできません。
350万円という金額から、減価償却資産となります。

又、パソコンに関してもその購入価格により、経費か資産かの判断をします。



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