違法だと言った方が、何を根拠に違法だと言っているのかが分からないので、確実な事は言えませんが、個人だからという理由で違法になることはありません。 例えば、個人で事業を行っている人などは、消費税を含めて請求しています。ただし、個人の場合は、事業を行っている人以外は、物を売ったとしても消費税の納税義務は生じませんし、事業を行っていても売上が一定額以下の人についても納税義務はありません。 そういう意味で、消費税の納税義務がないにも関わらず、消費税を請求するのはおかしいという声はよく耳にします。 そもそも消費税は、物を売った人、つまり事業者に対して課税される税金であり、消費者は納税義務者ではありません。つまり、物を買う消費者が消費税として支払っているのは、じつは消費税そのものではなく、消費税分を上乗せした価格であるといえます。 そのように解釈するなら、価格をいくらに設定しようとなんら違法性はないと思われます。しかし、価格である以上、売る前に消費税が含まれた金額か、消費税を別途請求するかの明示はしておく必要はあります。 説明が少し専門的になってしまい申し訳ありません。
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