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  結婚退職した場合の配偶者の所得記載について2003/2/3 15:48
確定申告(白色)をしています。昨年6月に結婚し、妻は6月でOLを辞めそれ以降の収入はなく、今回の確定申告では、例年の私の確定申告書と妻の還付申告書を提出できると思うのですが、そのとき、妻の所得は両方の申告書に記載すべきものなのでしょうか?
妻の所得については在職中に課税されているものだと思うのですが、私の方の申告書に配偶者所得として計上することが納得がいかず、よくわかりません。
お教え頂けると助かります。

  回答者: 2003/2/3 18:55
  配偶者控除及び配偶者特別控除を受けない場合には、記載の必要はありません。
配偶者控除(奥様の給与収入103万円以下である場合)及び配偶者特別控除(奥様の給与収入141万円未満である場合)をあなたが受けない場合には、あなたの申告書に奥様の氏名、所得金額を記載する必要はありません。


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