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  扶養控除の変更後の扶養金額2003/2/8 17:33
平成14年3月に退職した時に、3名の扶養者(16歳以下の子供)を妻の扶養に私から変更しました。
平成14年分の所得税の定率減税分を私の確定申告時、申告書の扶養控除金額はゼロで
しょうか。

  回答者: 2003/2/16 18:07
  扶養控除は当然できません。
扶養控除は一方でしか受けられません。
妻側で扶養控除を受けているのであれば、当然ご主人側での扶養控除はありませ
ん。


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