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  相続したマンションを売却した場合2003/2/11 23:44
 父親が亡くなって、父親が住んでいたマンションを相続した子供が父親死亡から半年後に売却した場合、マンションの取得費や所有期間などは何を基準にするのでしょうか?また、3000万円控除など特例は適用できるのでしょうか?
 父親と母親は数年前に離婚していて、子供は母親と生活していましたので、父親とは同居していません。

  回答者: 2003/2/13 13:12
  お父様の取得費、所有期間が基準となり、3000万円控除は適用できません。
相続で取得された資産については、被相続人(お父様)の取得費、取得日を引き継ぎます。また、あなたはお父様と別居でそのマンションに居住されたことがないため、3000万円控除は適用できません。但し、お父様の相続税の納税をしている場合に申告期限から3年以内の売却であればその相続税を今回のマンションから控除できる制度はあります。


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