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法人から個人事業者になったときの消費税について | 2003/2/16 23:50 |
| 昨年3月に有限会社を解散し、4月より個人事業者(青色申告)となった場合、消費税の基準期間の売上の課税・免税の判断は、3000万円×12分の9ヶ月(2250万円)が基準になるのでしょうか。個人の場合には月割計算をしないということも聞いていますが、税務署に聞いても答えがまちまちです。
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回答者: | 2003/2/21 12:54 | 個人事業者の場合は、基準期間に月割りという考え方はありません。 |
| 個人事業者の消費税の基準期間は、その年の前々年であり、基準期間の課税売上高も仮に事業を9か月しか行っていないとしても、12か月分に直して判定する必要はありません。 なお、余談ですが、法人の場合の消費税の免税の判定は、基準期間が1年未満の時は、3000万円を月数按分するのではなく、1年未満の売上高を1年分に計算しなおして判定します。 12 売上高×−−−−−−− です。 事業年度の月数
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