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  収入合算したときの名義について2003/2/18 14:44
購入時に収入合算して、住宅金融公庫から借入しました。
その時の年収は、夫385万、妻299万です。
しかし、将来妻が働けなくなることを考え、名義は夫のみで登記しました。
この場合、住宅借入金等控除は夫のみになると言われましたが、これは納得済みです。
しかしいろいろ調べてみると、収入割合に応じた名義割合にしないと、贈与税がかかるという話を読みました。
うちの場合も、贈与税はかかるのでしょうか?
現在、夫の年収のみで600万円あり、年間返済額は90万円程度なので、返済に関しては夫の収入のみで行っています。妻はパート収入程度しかありません。

  回答者: 2003/2/21 12:08
  実際にお金を出したのが誰かが問題となります。
贈与税がかかる場合とは、住宅取得の際に、妻の名義の預金を使用した場合や夫名義のローンの返済を妻の収入より行った場合です。ですから、住宅の購入や借入の返済に関してすべて夫の収入や預貯金を使用して行っている場合には、贈与の問題は発生しません。


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