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青色専従者給与の控除について | 2003/3/4 15:58 |
| 個人事業をしている青色申告者ですが、妻が専従者として働いています。妻は、私の事業の他に毎週土曜日に2〜3時間ぐらいのパートをしていて、パート収入が30万円くらいあります。この場合、専従者給与の控除は受けられるのでしょうか?専従者とは、もっぱらその事業に従事している者のことをいうことは、分かっていますが、専従者給与の控除を受ける場合、専従者である妻は他の仕事をしてはいけないのでしょうか?パート時間は、私の事業の妨げにならない時間です。
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回答者: | 2003/3/8 13:12 | 青色事業専従者の要件として |
| 「その年を通じて6月を超える期間、青色申告者の経営する事業に専ら従事していること」とあります。従って通常他に職業がある人については認められませんが、事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合には、たとえ他に職業があっても専従者となります。 本件の場合、毎週土曜日のパートが、休日など通常勤務時間以外に行われているものなら妨げにならないとし、専従者として専従者控除の規定をうけることができます。 専従者控除を受けるには青色事業専従者の届出が必要です。 またこの場合、奥さんは2以上の場所から給与をもらうので確定申告が必要となります。
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