まず、開業前に支出した事業開始のための費用は、開業費として処理します。 開業費は繰延資産として取り扱われ、初年度での一括経費計上はできません。 5年間にわたって、均等に償却(費用化)していきます。
又、開業費として処理できる特定の期間はありません。 当然のことながら、事業開始前から事業開始までの間であり、且つ事業開始に 必要な支出のみが開業費として処理できます。
(例)平成12年7月事業開始で、1月〜6月までに印鑑、名刺作成、事務所契約で 60万円を支出した場合は以下のようになります。
開業費勘定は60万円、償却期間は平成12年7月〜17年6月(60ヶ月)となり、 平成12年度の確定申告では開業費償却6万円(費用)、開業費54万円(資産)となります。
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