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  今年、開業予定で開業の準備で必要なものを徐々に買い揃えている状態です。2001/2/9
開業届前に購入したものは経費として計上できるのでしょうか。できるのであれば,どのくらいさかのぼって計上できるのでしょうか。

  回答者: 2001/2/17
まず、開業前に支出した事業開始のための費用は、開業費として処理します。
開業費は繰延資産として取り扱われ、初年度での一括経費計上はできません。
5年間にわたって、均等に償却(費用化)していきます。

又、開業費として処理できる特定の期間はありません。
当然のことながら、事業開始前から事業開始までの間であり、且つ事業開始に
必要な支出のみが開業費として処理できます。

(例)平成12年7月事業開始で、1月〜6月までに印鑑、名刺作成、事務所契約で
60万円を支出した場合は以下のようになります。

開業費勘定は60万円、償却期間は平成12年7月〜17年6月(60ヶ月)となり、
平成12年度の確定申告では開業費償却6万円(費用)、開業費54万円(資産)となります。


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