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| 配偶者控除は年間所得額38万円ですが、例えば給与所得額が19万円、事業所得額が25万円あった場合は、合計44万円の所得となり、配偶者控除は適用できないと考えるべきなのでしょうか?そのあたりがわからず、年末調整時に主人の会社に誤った報告をしてしまった場合は、訂正はどのようにすればいいのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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回答者: | 2003/3/11 17:52 | 配偶者控除は受けられません。 |
| ご質問のケースでは、年間所得が38万円を超過していますので、配偶者控除は受けられません。 正しい金額で、期限内に確定申告をしてください。
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