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  住宅取得のための生前贈与(550万)に所得制限があるとは知りませんでした。2003/3/11 11:26
平成14年12月に住宅取得のために、親より550万の贈与を受けました。
実際に家を購入(支払い)したのは、平成15年1月です。
平成14年度の課税所得が1300万以上あり、所得制限に引っかかりそうです。
贈与の発生は借りた日でしょうか?使った日でしょうか?
また、平成15年になって、贈与ではなく、親(同じ)より、住宅取得のために
正月実家に帰ったときに現金で800万程度を借りました。
これと入れ替えることは可能でしょうか?
平成15年度より青色申告を行いますので、課税所得が1200万を超える
可能性はありません。
よろしくお願いします。

  回答者: 2003/3/18 9:30
  贈与と借入
文面では、「借入」と「贈与」についての認識がかなり甘いようですが、「借りる」ことと「もらう(贈与)」ことははっきり区別しておかなければいけません。税務署は「経済的実態」というものを重視します。実際はどうだったかということです。贈与されたお金の入金状況など詳しいことを見なければはっきりしたことは言えませんが、「贈与証書」を作って贈与された日付を特定させておくことをお勧めします。また、15年に借りた800万円についても返済実績など実質的に借入だとする根拠がない場合、同族間の場合特に贈与とみなされる場合があるのでご注意ください。


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