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父購入の山の名義を息子(私)にした場合の私のかかる税金は | 2003/3/16 16:50 |
| この度、父が田舎の山を知人からの依頼で購入せざるをえないことなりました。 父は将来を考えてその名義を私にしたほうがいいと言っています。 私は普通の会社員です。私にかかる税金は固定資産税だけでいいのでしょうか?
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回答者: | 2003/3/17 16:01 | 贈与税の恐れもあります。 |
| 実質所有者が貴方にも係らず、実質の負担者が父の場合には、父から貴方への贈与と見なされ、贈与税が課されます。 また、取得時に登録免許税や不動産取得税もかかります。
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