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父親名義の土地・住居に住む子供は賃料を払わなければならない? | 2003/4/3 14:52 |
| 父親(85歳)名義の土地が二カ所にあります。 一つには父親名義の住居が建っており父親(母親は既に他界)と長男一家が同居しています。 もう一つの土地には次男一家が住宅(次男名義)を建てて住んでいます。 どちらも20年以上住んでおり、父親に対して土地・住宅の賃料は一度も支払った事がありません。 相続が発生した時に、支払っていない家賃相当額が課税対象になると聞いたのですが、本当でしょうか? もし、本当ならば、今からどのような対策をしたら良いのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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回答者: | 2003/4/4 8:01 | 家賃相当額は、課税対象になりません。 |
| 個人間においては、家賃・地代等を支払わなくても相続税、所得税などの課税の対象とはなりませんので対策も必要ありません。
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