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  店舗用物件購入時の贈与税2003/4/16 17:08
 父から1400万円を借りますが、どのような手続きをとると贈与にならないか、
また、贈与税のかからない最高金額をおしえてください(控除金額)
 不動産業者から、普通の住宅とは扱いが違うと聞いたのですが、本当ですか

  回答者: 2003/4/18 10:10
  借りる場合は贈与にはなりません。
もらう(贈与される)のではなく、借りる(返済する)のであれば贈与にはなりません。
もらう場合には当然、贈与税の対象となり、この場合、110万円の基礎控除を受けられます。
次に、住宅取得の為の贈与の場合には特例がありますが、店舗用物件には該当しません。


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