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住宅控除の還付金について | 2003/4/20 10:48 |
| 平成14年に主人と連帯債務という形でマンションを購入しました。 去年12月に私が会社を退職しその時に会社からの源泉徴収票を添付して初年度の住宅取得控除の確定申告をしたんですが、還付金が源泉徴収票に記載された『源泉金額』しか還付されませんでした。 住宅取得控除額は年末残高金額の1%が還付されると聞いてんですが、なぜ源泉徴収額だけなのですか?また、還付されるとするといつ頃になるのでしょうか?
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回答者: | 2003/4/20 14:35 | 源泉徴収された税額までが限度額となります。 |
| 年末残高の1%(最高50万円)で計算しますが、あなたが納めた税金以上には還付されませんので、年末残高の1%より源泉税額が小さい場合には還付される金額は、源泉税額までとなります。
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