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事業主が死亡しその後の手続きについて | 2003/4/21 23:01 |
| 死亡したことにより、税務上どのような手続きをしたらよろしいでしょうか?相続税も関係してきますか?よろしくお願い致します。
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回答者: | 2003/4/23 12:35 | 廃業届等の提出が必要。相続税に関しては、財産や借金等及び相続人の人数により異なります。 |
| 個人事業主につきましては、廃業届け・青色申告のとりやめ(青色申告している場合)・給与支払事務所の廃止届け(給与を支給している場合)・消費税の死亡届けなどを提出する必要があります。また、死亡された日から4ヶ月以内に所得税の申告(「準確定申告」といいます)を行って下さい。なお事業を承継される方がみえる場合には、開業届け・青色申告の届出等が必要になります。相続税がかかるかどうかは、その方の名義の財産、債務の他、個人事業の貸借対照表の資産及び債務も相続財産等になりますし、相続人の人数によっても異なりますので、一度税理士または税務署等でご相談されることをおすすめいたします。
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