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相続時精算課税制度の特例が適用される範囲は | 2003/4/25 23:06 |
| 平成15年度税制改正で贈与税の非課税枠が引き上げられましたが、「住宅取得資金に係る相続時精算課税制度 の特例」が適用される「住宅取得資金」とはどこまでが認められるのでしょうか?新築マンション購入の場合、オプ ションで設置した食器棚や食器洗浄器なども含められるのでしょうか?また、同時に購入した家具などはどうでしょ うか? よろしくお願いします。
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回答者: | 2003/5/1 14:17 | 対象になりません。 |
| オプションで設置した器具、同時に購入した家具等につきましては、「住宅用家屋の取得」には該当しませんので、住宅取得資金の贈与の対象とはなりません。
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