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| 12年前に祖父が私名義で1000万円の口座を開設し、未成年だった私は税の事など気にせず、現在まで通帳を私の手元にて管理しておりました。 もし、この1000万円を私が住宅購入に使用した場合、どのような扱いになるのでしょうか? 現在、祖父に確認中ですが、多分12年前に贈与税の申告はしていないと思われます。 贈与税の申告漏れ、という事で追徴課税の対象となるのでしょうか? もしくは、贈与税の課税に関して、何年前までさかのぼる、といった時効のようなものは存在するのでしょうか? 祖父に当時の状況を確認の結果、払うべき税金は払わなければいけないので、アドバイス願います。
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回答者: | 2003/5/13 3:20 | 民法上の消滅時効が準用されます。 |
| 国税徴収法により、徴収権の時効については民法上の消滅時効の規定が準用されることとなっています。
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