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  配偶者控除2003/5/19 0:27
今年からWEBデザイナーとして家で仕事をすることになりました。来年白色申告をしますが、現在夫の扶養に入っていて、扶養手当をもらっています。
来年確定申告をしたあと、今年一年もらった手当てを会社に返すようになるのでしょうか?
パートや派遣などの給与所得以外の場合の控除は103万ではなくて38万円になるのでしょうか?

  回答者: 2003/5/19 19:34
  手当てについては会社によって異なります。扶養控除となるのは、所得金額38万円です。
会社からの家族手当については、会社により規定が異なりますので、手当てを返金しなければならないかどうかは会社によって違います。また、扶養控除の対象は、給与所得者・事業者に限らず所得金額の合計が38万円以下となる場合です。給与所得者の上限103万円というのは収入金額であり、やはり給与収入103万円から給与所得控除65万円(収入によりかわります)を控除した所得金額38万円以下の場合に扶養控除が受けられます。


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