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子供の住宅ローンの残金を、親が建て替える場合、贈与税がかからない手続きは? | 2003/5/26 23:39 |
| 子供が住宅を購入後、転勤となり現在、住宅ローンの返済と社宅の家賃との負担で毎月赤字 状態の為、住宅ローン返済先 3社の内、銀行分でも一時的に親が建て替えてやり、子供の 生活を助けてやりたいと思っていますが、贈与税の対象にならないためには、税務署に対し どのような手続きが必要でしょうか ?
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回答者: | 2003/5/30 12:07 | あくまでも贈与ではなく「一時立替」であるならば贈与税はかかりません。 |
| ただし、立替えたまま一切返済実績がないなど客観的に贈与とみとめら れる場合には「贈与」と認定される場合もあります。 贈与と認定されないためには、 @(金銭消費貸借)契約書や借用書などを作成して金銭の貸借である旨 を書面にしておく A預金通帳などをとおして返済実績をつくる など、第三者からみても明らかに金銭貸借である状況をにしてください。 ただ税務署に何らの手続きをする必要はありません。
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