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個人名義車両の資産計上 | 2003/6/5 23:52 |
| 事業を開始するにあたって、事業主個人で所有している自家用車を事業用にも使用することになりました。この場合、資産計上した上で減価償却費を計上すればよいのでしょうか?また、資産計上するにあたって必要な処理(手続)等はあるのでしょうか?
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回答者: | 2003/6/6 20:32 | 資産計上され減価償却すれば良いですが、事業用転用時の未償却残高を計算する必要があります。 |
| @資産計上処理・・・(借方)車両運搬具(貸方)事業主借××円(未償却残高) A未償却残高の計算方法は、以下の方法で計算します (参考例) 購入金額 120万円 経過年数 1年7ヶ月→19ヶ月 耐用年数 6年(普通乗用車)×1.5倍=9年 9年の定額法償却率0.111 転用までの減価償却費 120万円×0.9×0.111×19ヶ月/12ヶ月=189,810円 未償却残高 120万円−189,810円=1,010,190円
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