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  年間所得に関しての種々の手当て、税金について2003/6/11 15:12
5月に退職した者です。5月までの総収入でだいたい90万位になります。その後すぐ夫の扶養に入り(健康保険も)、失業給付を受けて今年は低所得で税金対策をしようか、と考えていた所、条件の良いアルバイトの話が…2ヵ月ほどの短期のアルバイトですが(月15万ほどの収入)やはり、これも申告、納税の対象になりますよね(その場合自分で申告するのですか)。場合によっては失業給付や主人の社保家族の健康保険も国保本人に作り替えたりしなくてはならないのでしょうか?扶養はすべての収入においての103万未満なのですか?すいません、幼稚な質問で。複雑すぎて???なのです。

  回答者: 2003/6/13 14:35
  税金の話で行きますと。
基本的に、扶養の判定の際に収入金額は関係ありません。
年間の合計所得金額(当然、アルバイト等も含みます)が38万円を超えると扶養控除の対象にはならなくなります。


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