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| 住宅控除に付いて相談させていただきたい事があります。 実の親から土地・建物の購入を考えています。 購入金額に付いては、路線価格・固定資産税の金額を参考に決めて、税務署に贈与税等の問題ない金額である事の確認してあります。購入費用は、銀行からの借り入れを行います。 この場合は、申請を行えば住宅控除の対象になるのですか?
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回答者: | 2003/6/17 16:32 | お父様と生計が同じで、購入後も引き続き生計を同じにされる場合には、対象になりません。 |
| 住宅取得等特別控除の対象となる中古住宅であっても、購入の時点でお父様と生計を同じにしており(例えば、同居しており家計がひとつの場合など)、購入後も引き続き生計を一にされる場合には、対象となりません。
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