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相続の限定承認をした場合の死亡保険金について | 2003/6/16 23:21 |
| 相続の限定承認をしようと思いますが、生命保険の死亡保険金受け取り620万円(母一人)、入院特約受け取り(相続人4人)の相続はどうなりますか?また、相続放棄した場合、母は生命保険の死亡受け取りは出来ないのでしょうか?会社を経営していた父は銀行に5億の連帯保障をしております。3000万円程の不動産は銀行の抵当に入っていますが、会社で返済中です。
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回答者: | 2003/6/17 21:07 | 保険金は受け取れます。 |
| 保険契約に係る保険料負担者が被相続人という前提で解説します。 死亡保険金は、相続税法上の固有の「みなし相続財産」であり、民法上の相続財産ではありませんので、「相続放棄」や「限定承認」した相続人であっても受け取ることができます。
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