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| 主人は以前から請負で電気工事の仕事をしており(特に会社というわけではありません)、今年の確定申告は初めてその収入を申告しましたが経費は申告しませんでした。来年は経費を申告しようと思っていますが、ほとんど仕事でしか使わない主人の携帯電話の名義が私(妻)になっているのですが、主人の名義にしたほうがいいのでしょうか?あと現場を行き来するための車の減価償却というのは事業に使い出した時点での車の価値をどこかで査定してもらわなくてはいけないのでしょうか?何年でその価値がなくなり月々いくら計上するのかというのも査定や証明書が必要なのでしょうか?
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回答者: | 2003/6/24 10:04 | 名義は特に問題にはなりません。 |
| 実質的に負担者が事業用に使用しているのであれば、事業上の経費にすることが出来ます。 次に中古車両については、特に証明書や査定が必要なわけではありません。 但し、減価償却計算の際に、税務上の特殊な計算を行う必要があります。 税務署等でご確認されることをお勧め致します。
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