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国民年金の支払と所得控除について | 2003/6/23 15:37 |
| 大変お恥ずかしい話ですが、昨年9月いっぱいで会社を退職し10月から個人事業を開始したのですが、国民年金への切替えを怠り未だに納付しておりませんでした。 しかし将来のことや所得控除の対象にもなることから、今後納付していこうと考えております。 そこで質問なんですが、まず昨年10月〜今までの分をまとめて納付しようと思っているのですが、こういう場合、今年分の確定申告時(来年の2〜3月にある確定申告)では、このまとめて納付した内の昨年10月〜12月分も社会保険料控除に入れることができるのでしょうか? 拙い質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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回答者: | 2003/6/23 20:38 | 納付した分が、その年の分の社会保険料控除になります。 |
| 国民年金、国民健康保険などは、支払った時で控除しますので、今年支払った分(昨年の分であっても)が、社会保険料控除の対象となります。
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