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  国民年金の支払と所得控除について2003/6/23 15:37
大変お恥ずかしい話ですが、昨年9月いっぱいで会社を退職し10月から個人事業を開始したのですが、国民年金への切替えを怠り未だに納付しておりませんでした。
しかし将来のことや所得控除の対象にもなることから、今後納付していこうと考えております。
そこで質問なんですが、まず昨年10月〜今までの分をまとめて納付しようと思っているのですが、こういう場合、今年分の確定申告時(来年の2〜3月にある確定申告)では、このまとめて納付した内の昨年10月〜12月分も社会保険料控除に入れることができるのでしょうか?
拙い質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  回答者: 2003/6/23 20:38
  納付した分が、その年の分の社会保険料控除になります。
国民年金、国民健康保険などは、支払った時で控除しますので、今年支払った分(昨年の分であっても)が、社会保険料控除の対象となります。


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