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  はじめまして。私は青色申告をしているもので、質問は医療控除のことです。2001/3/5
私は以前より歯並びが悪いこともあり、虫歯がひどく前歯を差し歯にしたりと治療が絶えませんでした。そんな時、高齢になっても健康な歯でいられるようにと矯正をすすめられ去年の10月からはじめました。代金も分割で支払っています。この矯正代は医療控除として認めてもらえないのでしょうか?読んだ本には美容のためや高額な装置の費用は除くとありました。基準がはっきりしません。どうか、よろしくお願いします。失礼します。

  回答者: 2001/3/7
ご質問の内容ですと、医療費控除として問題ないと思われます。
ご指摘の通り、医療費の判断は非常に難しいところです。
一言でいうならば、そのポイントは美容か、治療かというところです。
歯を白くするなど美容目的であれば、医療費控除の対象にはなりませんが、
虫歯治療、差し歯矯正等、治療目的であれば医療費控除とできます。
但し医療費控除の対象となるのは、あくまでもその年に支払った金額です。
未払いのものについては、その年の医療費とはできません。
支払った年に医療費として控除します。

※前述したとおり、医療費の判断基準は非常に微妙です。
申告の際には、最寄の税務署に相談されることをお勧めいたします。


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