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| 当方自営業者です。消費税改正により1000万以上の総売上事業者は、17年度分〜消費税支払い義務が発生するようですが、15年度に1000万を超えた場合、「※消費税課税事業者届出書」の届出のみで、消費税の支払いは、17年度(18年の3月確定申告時)からの支払いでいいのでしょうか?この17年度の消費税は何時どのように払うのでしょうか?又、15年度に届出(※)後に16年度に総売上が1000万に満たない場合は(17年3月確定申告時)消費税は払う必要がないのでしょうか?宜しくお願いします。
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回答者: | 2003/7/7 12:42 | 17年(18年3月確定申告)からの納税になります。 |
| 17年分の申告・納税は、18年3月31日までとなります。また届出ですが、簡易課税を選択される場合には、この場合17年中に提出が必要です。課税事業者になるかどうかは、2年前の総売上が1000万円以下かどうかで判定し、例えば次のようになります。 15年 総売上1200万円→17年 課税事業者 16年 〃 800万円→18年 免税事業者 17年 〃 1100万円→19年 課税事業者 ですので、16年が1000万円に満たない場合でも15年が1000万円超の場合には、17年の納税及び申告は必要になります。
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