お母さんにとっては居住用物件でないので通常の譲渡所得税が課税されます。 居住用の特例を受けるための住民票の有無は証拠資料であって実際に生活の本拠として居住していたのかは事実判定になります。 譲渡の直前に住民票だけ移すのであれば極めて不自然で租税回避行為であると認定されても仕方ありません。 そもそも居住用の特例(3000万特別控除)は居住用家屋とともに敷地の譲渡をした場合に適用されますので、お母様は家屋を所有してませんから実際に居住していたとしても適用できません。 税金を少なくする方法として、その敷地を贈与して相続時精算課税制度を利用してはいかがでしょうか? 2500万円までなら無税で子供に贈与することができます。 ただし、いろいろな適用要件もあり、お母様の資産状況等によっては不利になる場合がありますし、その後の譲渡税の申告等複雑に問題がからみますのでので個別に専門家の判断を仰ぐことをおすすめします。
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