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  住宅購入自己資金2003/7/13 4:37
結婚するにあたり、二人で住む為のマイホームの購入を検討してますが、住居の名義を本人名義にした場合、自己資金の一部を婚約者から出してもらったら、それは贈与とみなされて、贈与税を支払わなくてはいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。

  回答者: 2003/7/23 16:12
  贈与税の対象になります。
婚約者が一部資金を負担しているにもかかわらず、100%貴方名義の場合には贈与税の対象になります。
負担額に応じた持分登記を行えば、贈与税の対象にはなりません。


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