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| 結婚するにあたり、二人で住む為のマイホームの購入を検討してますが、住居の名義を本人名義にした場合、自己資金の一部を婚約者から出してもらったら、それは贈与とみなされて、贈与税を支払わなくてはいけないのでしょうか? よろしくお願いします。
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回答者: | 2003/7/23 16:12 | 贈与税の対象になります。 |
| 婚約者が一部資金を負担しているにもかかわらず、100%貴方名義の場合には贈与税の対象になります。 負担額に応じた持分登記を行えば、贈与税の対象にはなりません。
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