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| 相続権利者3名による遺産相続を無事終え・・・たと思ったのですが(遺言には「預貯金はすべてAに渡す」と書いてあった)、亡くなった後発生した厚生年金や定期預金等のお金も遺言にある「預貯金」に該当しAのみがもらえるのか、無くなった後に発生したお金は3等分しなくてはならないのか、教えてください。
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回答者: | 2003/7/21 9:47 | 預貯金以外に発見された財産については、新たに発見された財産の分割協議書を作成して下さい。 |
| 定期預金は、預貯金に該当しますが、厚生年金は預貯金には該当しませんので、新たに発見された財産については、その財産のみについての遺産分割協議書を作成すればよいことになっていますので、3等分しなければいけないということはありません。
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