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専従者に今まで通りなれるますか? | 2003/7/31 14:05 |
| 現在同一敷地内で息子と一緒に住み、息子を専従者にし商売しています。 この度息子が近くのマンションに引っ越すことになりました。 息子の住所が変わってしまうと専従者控除の対象からはずれてしまうのでしょうか?
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回答者: | 2003/7/31 18:38 | 生計が別になれば、専従者ではなく従業員扱いとなります。 |
| 住所ではなく生計が別と判断されれば専従者ではなくなりますが、従業員と同様の扱いとなり給料・賞与など業務内容に応じた金額は経費となります。
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