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  車両所有者と贈与税2003/8/10 23:51
転勤が多い私は、実家の父親名義で新車を購入いたしました。購入代金・税金は私が支払い、使用も私だけがしています。しかし書類上(車検証上)所有者が父親のため、車両購入代金分を父親へ贈与したとみなされ、贈与税が課されるのではと知人に言われました。本当でしょうか?形式的に判断されてしまうのか、実態を証明する証憑があれば問題ないのか是非教えてください。私名義ではないのは租税回避を考えていることはまったく無く、手続きの煩雑さの問題だけです。

  回答者: 2003/8/12 13:52
  贈与とはみなされません。
特に名義がお父様になっているだけで、あなたがお支払になっているわけですから特に贈与税が課税されることはありません。


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