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| 義母の叔母が、亡くなり、遺書により預貯金の相続が全く血の繋がりの無い、義父にはいりました。預貯金の1000万円の内、200万円ほど、葬儀代、寺への寄付に消え、亡くなった叔母の実の姪達に100万円づつ、300万円消えました。残りの500万円に対して相続税又は、贈与税がかかりますか。ちなみに、いくらほど・・・・
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回答者: | 2003/8/23 18:39 | 相続ですが、税金はかかりません。 |
| 遺言により財産をもらったため相続税の対象となりますが、実の娘さんが3人みえますので、相続税の計算上、基礎控除8000万円(5000万円+1000万円×3人(実の娘))が引け、他に不動産など大きな財産はないようですので、相続税はかからないと思われます。
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