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| はじめまして。私は今大学4年生で歯科矯正をはじめました。歯科矯正は医療控除の対象となると聞きましたが今私は働いていないので収入がありません。来年、親の確定申告で申請できるのでしょうか?また交通費も医療控除の対象となると聞いたのですが、領収書がないのでノートに記録しておくという形でよいのでしょうか?最後に私は来年4月から収入があるのですが、今年歯科矯正でかかった費用を再来年または3年後の確定申告ですべての矯正が終了してからまとめて私が医療控除を申請することはできないのでしょうか?お解りになる質問だけでよいのでご回答の程よろしくお願いいたします。
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回答者: | 2003/8/26 17:43 | 歯列の矯正は医療費控除の対象にならないものもあります |
| 歯列矯正は、成長段階の子供のような場合には医療費控除の対象として問題ないと思いますが、成人が美容整形の目的でするものは医療費控除の対象とはなりません。 従って、まず貴方の歯列矯正の目的を確認してみてください。 次に、貴方は学生とのことですからご両親どちらかの扶養に入っていると思いますので、貴方の医療費をご両親が負担したのであれば、その負担した者がその支払った年で医療費控除の申告をすることになります。また、電車やバスなどの交通費はノートでも差し支えありませんので、そのノートのコピーを領収証と一緒に提出されてください。
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