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  税金の控除、健康保険など2003/8/26 9:17
今年の7月に結婚するまで、アルバイトをしていました。退職時にいただいた源泉徴収には、給与・賞与の支払い金額が、75万円と記入されています。
10月からまたアルバイト(月給約14万)を4ヶ月間しようと思っています。その場合、年間103万をこえるので、夫の扶養には、入れないのでしょうか?
また、現時点(8月)では、扶養に入っておいて、103万を越えた時点で、扶養から外れるというのは可能でしょうか?今は無職で健康保険証もないため困っています。

  回答者: 2003/8/26 23:59
  最初から入らないほうが得策かと思いますが。
年の途中で外すことは可能ですが後々を考えまして年間103万円を超えるのが明らか
でしたら最初から入らないほうがよいでしょう。
理由は以下の通りとなります。
1. 旦那さんの給与から天引きされる源泉所得税が扶養親族等の数が1になるか0に
 なるかで変わってしまうこと。
2. 旦那さんの年末調整のときにもし扶養でなくなった場合には徴収となる可能性
 があること(上記1.を引きずります)。
3. 旦那さんの会社からもし家族手当をもらっていたら返すことになること。
ちなみに健康保険は旦那さんの扶養にできるかと思います(年収130万円がライン
だったかと思いますので)。


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