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  アルバイトの税金2003/8/27 20:38
このたび息子がアルバイトで103万を超えるみたいですが、勤労学生の控除で130万までは税金がかからないし、また私の扶養もそのままで、社会保険から外れる事無く、アルバイトに専念できると社会保険事務所で聞きましたが、ほんとうですか?

  回答者: 2003/8/28 21:18
  親の所得税・住民税の扶養控除は、受けれません。
社会保険は、社会保険事務所で聞かれたとおりで扶養のままとなりますが、所得税・住民税の基準は、給与収入103万円以下ですので、年末調整(又は確定申告)におけるあなたの所得税・住民税の計算においては、息子さんを扶養控除することはできません。お金の面では、息子さんの収入増加分とあなたとの税金増加分や家族手当減少分などを比較してどちらが手取りが多くなるか判断することになります。


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