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| 前回はお世話になりました。今回は特定扶養親族の扶養控除についてお伺いします。 父が私(学生)の収入が「63万以上」になると、父の所得から引かれる特定扶養親族の扶養控除額が、私の稼ぐ額に比例して少なくなっていくのではと言っています。(65万稼いだとしたら、2万円扶養控除から引かれる、など)私は103万円までなら、一律63万円の扶養控除が受けられると思っているのですが。どうなのでしょうか?。
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回答者: | 2003/9/2 9:31 | 一律63万円の扶養控除が受けられます。 |
| 給与収入であれば年間103万円以下で特定扶養親族に該当すれば、一律63万円の扶養控除が受けられます。配偶者特別控除と違って収入により控除額は変動しませんのでご安心下さい。
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