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  税金の控除2003/9/17 9:19
41才の会社員です。現在、夫が以下の状態にある場合、配偶者控除、又は扶養者控除は受けられるでしょうか。ちなみに給料は夫が扶養者になっている場合の扶養手当は前例が無いとの事で手当てはありません。
・住民表には見届けの夫として同一家族になっている。私が世帯主です。
・私の社会保険に”夫”として加入している。
・夫は3級の障害者である。
・夫は無収入である。

  回答者: 2003/9/17 23:01
  所得税・住民税の税金上は、控除を受けることが出来ません。
所得税及び住民税の税金上は、戸籍上入籍されている場合でかつ所得の条件に該当した場合に配偶者控除、配偶者特別控除を受けることが可能です。年末までに入籍されれば今年の分からこれらの控除が受けられます。


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