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  現在、専業主婦です。夫に扶養してもらっています。2001/3/8
データ入力などの在宅でアルバイトをはじめようと考えているのですが、夫の税金等に影響ない額はいくらになるのでしょうか?扶養手当等。どうせするなら、夫の給料(税金等)に影響ない範囲でしたいのですが。

  回答者: 2001/3/9
貴方の所得が49,999円までですと、ご主人の控除額に影響はありません。
あくまでも所得なので、給与の場合ですと年間699,999円の収入まで
OKということになります。
現在は配偶者控除(38万円)、配偶者特別控除(38万円)の合計76万円が
ご主人の所得から控除されているはずです。
貴方がアルバイトを始めた場合に、その所得が5万円以上になるとご主人の
控除額が減ります。


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