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  住宅資金贈与に関しての登記について2003/11/29 19:21
新築マンションを購入予定です。購入額は4000万円です。自己資金は700万円。ローンは1300万円を予定しています。残金2000万円を義父(配偶者の父)より援助を受ける事になりました。「住宅取得資金に係る相続時清算課税制度」を利用したいと思っていますが、その場合、当然、相続人である配偶者の登記が必要になると思います。配偶者が贈与額がちょうど1/2ですので、1/2の持分で登記を行えば、2000万円全額が対象となりますでしょうか?(残りの2000万円、自己資金、ローンとも私の負担の予定です)

  回答者: 2003/11/30 16:43
  相続時精算課税制度を受けることが可能です。
奥様が、お父様から受ける住宅資金については相続時精算課税制度の適用を受けることができます。ご質問の通り、奥様の資金分だけ持分の登記が必要になります。なお、この制度の適用を受ける場合には、適用を受ける年の翌年2月1日から3月15日までの間に、管轄の税務署へ「届出」と「贈与税の申告」が必要になります。またこの制度は、一度選択されると撤回などはできませんのでご注意下さい。


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