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  個人事業主の屋号について2003/12/10 18:21
お急がしところ基本的な事で恐縮ですが、個人事業主の届出を行った時は、屋号が決まっておらず屋号を空白の状態で届け出たのですが、その後屋号を決め税務署に再度足を運んだら特に屋号が決まったからって再度届出は必要ありませんと言われました。
その場合、その屋号で請求書や領収書などを発行してもなんら支障は無いのでしょうか?

  回答者: 2003/12/10 21:12
  特に支障は無いと思われます。
特に所得税法において屋号についての法律は定められていないため、今後、統一して屋号と事業主名を請求書や領収書に記載して発行すれば問題はないと思われます。


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