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  親からの借入金、死亡した場合は2003/12/17 12:14
家を購入するにあたり母から3千万円借金をし、現在返済中です。
不謹慎な話ですがもし貸主である親が死亡した場合、返済はどうなるのでしょうか。
ちなみに父は既に死去、子は姉ひとりと私です。
よろしくお願いします。

  回答者: 2003/12/17 13:16
  通常は返さなくても良いことになります。
借入金の残高は、相続財産となりますが、一般的にはあなたが相続しますので、返済の必要はなくなります。但し、お姉様があなたに対する貸付金(あなたから見ると借入金)を相続する場合には、お姉様に返済をする必要があります。またお母様の財産が、相続税の基礎控除(5000万円+1000万円×相続人2名)の7000万円以下であれば相続税もかかりません。


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